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憲法記念日

53日は憲法記念日です。
今私たちが守っている日本国憲法が施行されたのが昭和2253日。
73年前の今日です。

この憲法がまさに今、そのあり方について議論されています。
憲法は敗戦後、アメリカによりに作られました。
当初、日本は草案を作っていましたが毎日新聞がリーク。
それを読んだマッカーサーは激怒したと言われます。
そしてGHQ民政局の24名に憲法を作ることを指示します。
期日はたったの1週間。
そこには憲法の専門家は1人もいませんでした。
明治につくられた大日本帝国憲法の作られた過程や日数や他国の憲法と照らし合わせると、ありえない話です。
そのうちの1人、ベアテ・シロタ(22歳タイピスト)は高校の社会科程度の知識しかもってないゆえ、動揺したと話しています。

24名はどうやって作っていいのか考えて出した答は、今でいうコピー&ペースト。
世界中の国の憲法をパクったのです。
そして、最後にマッカーサーから指示され入れたのが9条です。
以下。

【日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。】


彼らもその内容には驚きました。
そこには、攻められても反撃しないと受け取れる内容が書かれていたのですから。
国際法により認められる交戦権すら放棄しているのです。

世界中そんな非常識な憲法を持ってる国はどこにも有りません。

戦時国際法のハーグ陸戦条約43条には戦勝国が敗戦国の憲法に対し、絶対的な支障がない限り、現行憲法を尊重するように記されています。
では、絶対的な支障があったのでしょうか?
日本はアジア諸国を侵略したと言われますが、植民地から独立出来た事を日本に感謝する国が多いのはなぜでしょう?
マッカーサーさえ、帰国後「日本の戦争は安全保障の必要に迫られてだった」と言っています。
絶対的な支障があった様には思えません。

現在日本には、自衛隊が存在します。
憲法をみると、これを保持しないと書かれています。
ではなぜ、それを憲法に明記しないのでしょうか?
反対するリベラル左派の人達は災害で困った時に自衛隊の世話にはならなかったのでしょうか?
野党の人達はなぜ、憲法審査会の開催にさえ応じないのでしょうか?
自分たちの自由は命をかけても勝ち取り守るのが世界のリベラルですが日本だけは、どうも違います。

実は、この問題を別の角度から見るとストンと腑に落ちます。
もし、日本の領土や領海を欲しい国があったとしましょう。
その国の相手国が強力な武器を持ち応戦する国だとしたら、ちょっかい出すでしょうか?
その国が憲法で戦争をしないと書いていたら、こんなにラッキーな事は無いのではありませんか?
事実、毎日の様に尖閣諸島を奪取すると公言する国の武装艦に脅かされています。
これは憲法9条があるから攻め込まれないのでしょうか?
いいえ、違います。
日米安保により米軍が駐留するからです。
彼らにとってはこの邪魔な米軍を追い出したい。
沖縄で米軍基地の反対運動している人の多くは現地の人では無いと沖縄の人は言っています。
知事選に某国の関与があるとも言われています。

またそれだけではありません。
国民が拉致されても救出する事ができないのです。
横田めぐみさんは13歳の時に北朝鮮に拉致されました。
40年に余り被害者家族は拉致解決を訴え続けています。
父の滋さんは87歳。
最近では健康上の理由でお顔を見られなくなってきました。

いま、新型コロナでもこの憲法が陰を落としています。
非常事態宣言を政府は発表しましたが、他国の様にまったく拘束力をもちません。
よって、自粛要請を無視するパチンコ店にはギャンブル依存症と思われる人達で今もいっぱいです。
これも、憲法に緊急事態条項が含まれないことが原因です。
この条項もマッカーサーにより削除されました。

この様に日本は国民を護ることができない国なのです。
そもそも憲法に一文も、その事が書かれていないのです。
唯一、それに関するものが前文に記されています。
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの平和と安全を保持しようと決意した。」
諸国民とは誰を指すのでしょうか?
近隣諸国には反日感情を煽る政府により、曲解された教育を受けた諸国民だらけです。
そんな人達に私たちの平和と安全は委ねなければならないのでしょうか?

1984年、憲法学者、西修氏はこの9条の作成担当だったチャールズ・ケーディス元陸軍大佐を尋ねました。
その時、彼は驚いたと言います。
まさか、いまだにあの憲法を使っているとは思わなかったと。
あれは、占領下の暫定的なものと思っていたと。

これだけ、読めばご理解されたと思います。
今日の憲法記念日からこれについて、少しずつ考えて頂けますと幸いです。

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